厚生委員会発言(令和4年3月5日)
午前9時から厚生委員会が開催されました。
請願3件の採択と質問2項目を行いました。
請願3件は、不採択とされました。本市議会は
大変保守的というか、廻りを気にするばかりで
新たな決断ができる体質ではありません。
将来に禍根を残さなければと危惧いたします。
請願第1号 新型コロナワクチンの副反応等イン
フォームドコンセプトを求める請願書
私は、請願第1号について採択の立場で意見を
申し上げます。この新型コロナワクチンは、接種
開始当初から、様々な専門家から長期影響が不明
の治療薬を億の大集団に接種することの医学的・
倫理的問題が指摘されていました。
現在では、それらの懸念通り、多くの接種後死者
や重篤な副反応が厚生労働省ホームページで公表
され、若い世代においてはベネフィットよりもリ
スクが高いことが判ってきております。
また、国が発表している人口動態統計によると、
2020年の国民の死者統計は前年度と比べて
約8,000名減少だったにもかかわらず、2021年
有効率95%をうたうワクチンの登場にもかかわ
らず、年間で前年比でみると約70,000名の死者
数増加となっていることから、「2020年にコロ
ナ禍多くの人が犠牲になり、2021年ワクチンの
お陰でパンデミックが収まった」という通念に
疑いが生じていると思わずにはいられません。
厚生労働省副反応検討部会でも、「ワクチン副
反応の実数は発表の10倍にのぼる可能性」が言及
されており、この超過死亡がコロナワクチンが原
因である可能性も否定できません。この超過死亡
は、コロナでも自殺でも説明がつかないのです。
こうした治験薬の安全性が不確かな状況のなか、
幼い子供への接種が開始されようとしています。
接種のリスク、重篤副反応の事実が十分に周知さ
れているとはいえません。 神奈川県の議会でも、
接種数時間後13歳の児童が死亡し、保護者が「こ
んなことになるとは」「十分な情報が無かった」
「事実を公表してほしい」と訴える場面もありま
した。
多くのワクチン副反応犠牲者が出て、北海道、
東北、関東、中部、中国、沖縄でもコロナワク
チン接種に警鐘を鳴らす有志医師の会が立ち上げ
られ、名古屋市においては河村市長がコロナワク
チン重篤副反応被害者相談窓口を設置いたしまし
た。大阪府豊中市保健所では、所長がコロナ感染
者発表の際、むやみに恐怖を煽るのではなく、
重症者は0人と公正な情報公開をするなどの動き
もあります。
不採択の皆さんは、当市が他市に比べ必要と
思われる情報を公表しているというご意見が多
いと思いますが、本請願を出された方々は1人
でもコロナワクチンによる犠牲者を出したくない
という思いであることから、不慣れなパソコン
操作での情報入手が困難な人々も多いこともあり、
注意喚起しての自己責任告知はまだ不十分である
といわざるをえません。数年後に今述べさせて
いただいた不安要素が事実だった間違いであった
などと次世代を担う人々に負の遺産を残さない
ためにも、当市では接種前に手厚い情報開示を
することが、将来禍根を残さない最善策であると
私は認識して、採択の立場を明確にいたします。
請願第2号 5歳~11歳の新型コロナワクチン接種
に関しての接種のメリットとデメリッ
トに十分配慮した情報の広報を求める
請願
私は、請願第2号について採択の立場で意見を申
し上げます。
類似した請願であるため、5歳~11歳の新型コロ
ナワクチン接種に特化した内容で採択の理由を申
し述べます。
全国の医師・歯科医師、医療関係者、政治家を含
む様々な分野の知識人が子どもへのワクチン接種
は慎重にすべきと発言しています。
その理由は、第1に子どもはコロナウィルスに感染
しても、無症状や軽症で治癒し死亡するリスクも
ほとんどなく、オミクロン株においては、さらに
ワクチンを接種する意味も必要もない。また子ど
もから同居する家族への感染防止のためなどとい
う意見は全く非論理的な考えと思われる点。
第2に、このワクチンは開発されてまだ1年少しで
あり、子どもに対してどのような有害な影響があ
るのか未知であります。10代の若者はコロナに
感染しても重症化することはほとんどないにも
かかわらず、ワクチン接種者の年齢を12歳まで
下げた結果、副作用で死亡・重篤化した例は、
新型コロナウィルス感染者の死亡・重篤例より
多いのが現実です。
若い人における心筋炎の頻度は非常に少ないと
発表されているが、軽度の症状や無症状のケース、
症状があっても見逃しているケースが何倍もいる
ことが想像されています。その理由は専門医でな
ければ、なかなか心筋炎の診断ができないからで
す。特に5歳~11歳の子どもが心筋炎になっても
大人にきちんと伝えられないケースが懸念されます。
第3に、このワクチンには中長期の安全性のデー
タがない、そもそも予防接種はリスクを明確に上
回る利益がなければならないが、このワクチンは、
子ども達にとっても将来の母親になるべき若者に
とっても何の利益をもたらす可能性がないという
ものです。
文部科学省は、このワクチンの集団接種につい
て、「推奨しない」との通知を各教育委員会へ通
知しました。その理由としては、個々の意向が
必ずしも尊重されず同調圧力を生みがちになる、
接種後の体調不良へのきめ細かな対応が困難とし
ています。
また、お隣の小牧市、大府市などでは、
5歳~11歳の新型コロナワクチン接種については、
接種券発行の申込み制とし、接種は義務や強制で
はないことを案内パンフレットに明記しています。
この動きは全国に広まりつつあります。
最後に、このようなことから当市にあっても、
本請願にあるように、将来ある子ども達や若者
に対して、十分な注意喚起、現状における正確な
情報開示・広報をさらに徹底していただくことを
希望し、本請願を採択いたします。
請願第3号 別居中の、子どもの養育に関わる
請願書
私は、請願第3号について採択の立場で意見
を申し上げます。この事案は、請願書にも記載
があるように、昨年2月に前上川法務大臣が諮問
した法制審議会家族法制部会で改正議論が国政に
おいて行われているものと承知しています。
海外のほとんどの先進国では、離婚後に両親が
子どもの養育に関わる制度が共同親権である中
で、日本はいまだに単独親権であり、そのよう
な中で一番の犠牲者は子どもであることは明白
です。連れ去りや追い出し、虚偽DVなどによる
一方的な片親疎外行為が起きており、面会拒否・
養育費不払い・貧困などさまざまな悲劇が繰り
返されているのが現状であります。
離婚によって親権争いが起きると、子どもの
奪い合いが生じ、子どもの精神状態も不安定に
なりがちです。共同親権の諸外国では、離婚して
途切れるのは夫婦関係のみで、子どもに関わる
ことは共同で行うのが原則で養育費の支払いが
スムーズになり、別居していても子どもの監護
状況が可視化され、離婚後も協力して養育がし
やすくなります。何よりも子どもが「両親から
愛されている」という安心感を持ち続けること
ができます。
わが国は島国であり、歴史的に家長制度があり、
その伝統や習わしに独特なものがあると承知して
おり、国内の地域によっても考え方に大きな違い
があるものと思いますが、大事なことは子どもが
親のもめごとに巻き込まれない法整備・見直しが
必要であると考えます。
本市が「子はかすがい、子育てはかすがい」と、
子ども行政をまちの魅力として発信しているので
あれば、国政で議論されている情勢下において
共同親権導入に前向きな姿勢を表明する事を求め、
本請願を採択したいと考えます。
その他の質疑
第7号議案
春日井市各会計予算説明書P117、3款民生費1項
社会福祉費3目障がい者福祉費、地域生活支援事
業の(ウ)日常生活用具給付の中から、人工呼吸用
バッテリー等の購入費用助成について伺います。
このような話、要望がこれまでに当事者家族など
からどのような場面であったのか伺います。
(回答)
これまでにも、医療的ケア児の保護者や
医療関係者、福祉サービス事業者等で構
成される医療的ケア児等支援連絡会など、
人工呼吸器などを使用されている方々か
ら、災害時など突発的に電力供給が停止
されることに不安を感じているとのご意
見を頂いております。
その助成額の詳細について伺います。
(回答)
購入費用の一部を助成するもので、人工呼
吸器用のバッテリー及び自家発電機の上限
額がそれぞれ20万円と10万円、痰吸引機
やネブライザーに使用する外部バッテリー
及びポータブル電源が合わせて5万円となっ
ております。
大変前向きな取組みと評価させていただきます。
令和元年6月の一般質疑で医療的ケア児を取り巻
く環境に関して取り上げさせていただきましたが、
先ほどのご回答にもあった医療的ケア児等支援連
絡会を令和元年の秋には立ち上げていただき、協
議を進めていただきご要望を実現していただいた
ものと思います。感謝申し上げます。
第15号議案
議案目次ⅡP34、1款資本的支出、1項建設改良費、
2目資産購入費市民病において開始するスマート
フォンのアプリを活用したサービスについて伺い
ます。
このスマートフォンのアプリを活用して、会計窓
口に立ち寄ることなく医療費の支払いが完了でき
るサービスを市民病院で開始すると市政方針で述
べられています。私は時間短縮という意味で便利
になると思い評価いたしますが、いつから開始さ
れるのか、また操作方法が苦手な特に高齢者の方
にはどのような対応を考えておられるのかをお伺
いします。
(回答)
スマートフォンのアプリを利用したサー
ビスにつきましては、6月中に運用を開
始するよう準備を進めております。
また、このアプリの利用につきましては、
市民病院の窓口において本人確認の上で、
利用者登録をする必要があります。その
際に、操作方法のリーフレットをお見せ
して説明をいたします。
なかなか操作については、フォローがないとでき
ないため、親切な対応をお願いします。また、
このサービスを始めることによって市民と病院に
どのようなメリットがあるのかについて伺います。
(回答)
アプリの利用者には、診察予約の通知や来
院後の診察順番の案内、受診終了後にすぐ
帰宅出来るなど利便性が高まります。
また、市民病院にとりましては、予約確認
の低減や医療費の計算を診療当日中に行う
事で、会計窓口が集中する時間帯の軽減が
図れるものと考えております。
最後に、県内の自治体病院の中で、同様のサービ
スを行っている病院はあるのかをお尋ねします。
(回答)
スマートフォンのアプリを用いたサービス
は、小牧市民病院において昨年9月から開
始されています。
一宮市や豊橋市では、このような取組みはまだ
やっていないとお聞きしておりますが、運用上
の課題や見直し等連絡を密にしていただきより
便利にさらに簡素化できることがあれば、利用
者からの声を聞いて進めていただくようお願い
いたします。